はじめまして。
7年ほど前に、ワーホリでNZに1年行ってました。
その間、「国外転出届け」を出しておいたので、
国民年金は「未加入」扱いになってます。
準備編で
**************
「国外転出届け」を提出し国民年金も解約し(自動的に)、帰国後に居なかった期間を「保険料の免除期間」として申請し、追納で支払う。(10年以内に)
***************
とあります。
これを鵜呑みすれば、未加入扱いになっている
1年分の保険料をこれからでも払えるように
見れ取れますが本当でしょうか?
この情報の出所はどこでしょうか?
よろしくお願いします。
返信
下記の情報については、各区役所のサイト、または留学系のサイトなどを参考に私自身がまとめたものですので、特定の情報元というのはありません。
**************
「国外転出届け」を提出し国民年金も解約し(自動的に)、帰国後に居なかった期間を「保険料の免除期間」として申請し、追納で支払う。(10年以内に)
***************
指摘いただいた後に、再度調べ、いくつかの区役所に直接連絡し確認したところ、何点か間違い点がありました。申し訳ないです・・m(_ _)m
● 「国外転出届け」を提出し国民年金も解約し(自動的に)・・・
そもそも、「国外転出届け」を提出したからと言って、必ずしも自動的に国民年金が解約されるとは限らないと言う事。いくつかの区役所に確認したら、区役所によって対応が異なる事がわかりました。「国外転出届け」を出した時に国民年金の解約の手続きのアナウンスをするが自身で手続きしない場合には、「日本国内に居ない場合でも、継続して加入している状態」という区役所もあるようです。多くの場合、「国外転出届け」を出し、その後、解約手続きをしない場合には、自動的に「喪失」という扱いになるらしいですが。
● 帰国後に居なかった期間を「保険料の免除期間」として申請・・・
そもそも、この「保険料の免除制度」は、「国外転出届け」を提出して日本を離れていたようなケースでは、適用されないことが分かりました。
よって、「国外転出届け」を提出し、国民年金を解約(または自動的に解約)した場合には、帰国後その未納期間分を支払う事は、事実上不可能ということになります。
逆に日本に滞在しない間の期間分を支払いたい場合には、日本を離れる前に(もしくは離れた後早めに家族が)、継続して支払う手続きをする必要があります。
そして、この手続きをしていれば、仮に1年間未納であっても、2年と言う時効が過ぎる前だったら支払う事ができる。
というのが今回私が調べた結果です。
同時に、下記ページの内容も修正しました。
http://gotovan.com/manual/preparation/yakusho/
今回に限らず、今後また、誤字脱字含め、誤り箇所など発見したらこの掲示板、もしくはメールにて連絡いただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。