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【総領事館より】 就労許可をめぐるエージェントとのトラブルについて

【総領事館より】 就労許可をめぐるエージェントとのトラブルについて

2014/10/28 7:46 pm

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  • 【総領事館より】 就労許可をめぐるエージェントとのトラブルについて
下記、バンクーバー総領事館からの案内です。

情報元(PDF): http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/documents/consular_j/notice_work_permit.pdf
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【ご注意ください】インターン/コープ 就労許可をめぐるエージェントとのトラブルについて


エージェント等を通じ不正な方法で申請された、インターンシップのための就労許可(Work Permit)にかかるトラブルが散見されています。


<実際の事例>
オンラインによる講義を受けながら、ホテルで1年間インターンとして働けるプログラムを、日本からエージェントを通して申し込んだ。エージェントからは、カナダ入国の際に空港で就学許可と就労許可が発給されるが、入国審査官から聞かれた場合は、全く別の学校名を審査官に回答するよう指示され、実際そのように対応したところ、虚偽申告が発覚し就労許可が発行されなかった。



カナダ移民法によれば、インターンやコープ学生として就労するためには・・・

■ 指定された教育機関で受講するための有効な就学許可(Study Permit)を所持していること。(指定教育機関リスト)
http://www.cic.gc.ca/english/study/study-institutions-list.asp

■ 就労体験がその学習プログラムを修了するために不可欠であること。

■ 「就労部分はプログラム全体の50%以下であること」との条件を満たすことが必要となっています。
http://www.cic.gc.ca/english/study/work-coop.asp

ESL(語学学習)のプログラムでは、インターンやコープ学生として就労することが認められていません。
またオンラインによるプログラムでは、就学許可(Study Permit)すら取得できません。
http://www.cic.gc.ca/english/resources/tools/temp/students/consider.asp


エージェントから、入国審査官や雇用者に事実と異なる説明をするよう指示された時点で、そのエージェントは信頼性に欠けると言わざるを得ません。エージェントの指示にただ従うだけではなく、納得がいかなければ契約の破棄も視野に入れつつ、きちんとした説明を求めるようにしてください。

さらに、BC州の法律では、エージェントが仕事の紹介・斡旋に対して料金を請求することは禁じられています。エージェントに支払う金額が、事前学習や履歴書作成の手伝いに対するものとして妥当であるか考慮することをお勧めします。
http://www.welcomebc.ca/Work/recruiters.aspx



その他、総領事館からのニュースはこちらから。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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