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就労ビザ(ワークビザ)

就労ビザ(ワークビザ)

2018/12/6 更新

カナダでの就労には、通常Work Permitと呼ばれる、カナダで合法的に働けるビザを申請/取得するのが一般的ですが、学生ビザでも条件を満たせば、就労が認められています。また、Work Permitには種類があり、申請条件も異なるので注意が必要です。

就労ビザ(Work Permit)取得の流れ

カナダで、就労ビザのスポンサーをしてもらえる雇用先がある場合、通常、LMIA(Labour Market Impact Assessment)を取得し、それに基づく雇用先限定の就労ビザを申請するルートが一般的です。

STEP 1: LMIAの申請(スポンサーの審査)

LMIA申請において、自分が申請する職種/ポジションが「High-wage Position」であるか、「Low-wage Position」であるか、また今回が初めての申請かどうかによって、調えていく条件、提出する書類が少し異なります。

High-wage Position と Low-wage Position は、自給で分類が決められています。州によってその境界となる自給額が変わります。

審査のポイント
  • 申請ポジションにおける賃金の額/職務内容などの雇用条件が、カナダ政府の基準に沿ったものであるか。
  • カナダ人、移民を雇うための求人活動(広告掲載/ジョブマッチ)は十分であったか。
  • その会社における外国人の割合が、10%を超えていないか。
  • 雇用オファーに正当性があるか。
  • スポンサーをする会社の経営に問題はないか。

STEP 2:就労ビザの申請

無事にLMIAの承認がおりると、次は就労ビザの申請に進みます。ここでの就労ビザは、LMIAがおりた雇用先と承認された雇用条件でのみ、就労が許可されるビザになります。

申請者は、自身のバックグラウンド(職歴/学歴/資格/スキル)が、カナダでそのポジションで就労する資格を満たしていることを文書で証明しなければなりません。学校や過去/現在の雇用先から英文の証明書を取り寄せる必要があります。

配偶者用就労ビザ(Spousal Open Work Permit)

下記の条件を満たす場合、配偶者用就労ビザ(Spousal Open Work Permit)の申請が可能です。通常、主申請者の就労/学生ビザと同じ期間のビザが発行され、雇用先は限定されません。

  • スキルドワーカー(移民局指定の職業レベル)で、6ヶ月以上のカナダ就労許可が出ている者の配偶者
  • カナダの公立のカレッジ/大学/大学院などで就学する、フルタイム学生の配偶者

スキルドワーカーマネージャー職、プロフェッショナル職(医者/弁護士など)、技術職(クック/ヘアスタイリストなど)

ワーキングホリデービザ(Working Holiday Work Permit)

毎年大変人気があり、1年間自由にカナダライフを楽しむことが出来るビザです。年齢に制限があります。ビザ期間の延長が出来ず、その国で一生に一度だけ取得が出来る貴重なビザです。 ワーキングホリデー期間中に就労ビザのスポンサーとなる雇用先をみつけたり、上手にこの先のカナダ長期滞在/永住権へとつなげていくには、取得のタイミングが重要となる場合もあります。

申請の第一ステップは、抽選です。カナダ移民局から、Invitation To Apply(招待状)を取得後、就労ビザ(Work Permit)の本申請へと進みます。

ポストグラデュエートビザ(Post Graduation Work Permit)

カナダの公立大学/カレッジでフルタイムコースを履修し、継続して8ヶ月以上就学した場合、学校修了後90日以内に、就学と同期間のオープンワークパーミットが申請できます。

有効期間は、最大3年間です。2年以上のコースを修了した場合は、特別に3年分のビザ申請ができます。

オフキャンパスワークが許可されている場合に限り、審査期間中、働きながら待つことが出来ます。

「ポストグラデュエートビザ」を申請できる学校/プログラムの条件
  • 8ヶ月以上のプログラム
  • カナダの公立大学/カレッジでのフルタイムプログラム

申請にあたっての注意点

  • 学校修了時から90日以内に申請
  • 申請時に学生ビザが有効である
  • 一生に一度のビザ

Co-op プログラム(Co-op Program)

政府認定校(Designated Learning Institution:DLI)に通い、コース修了の条件に関連した就労経験が必須である場合、学生ビザと同期間の Co-opやインターンシップ用の就労ビザを申請できます。(1)学生ビザ、(2)Co-op/インターンシップ用の就労ビザの計2枚が手元にある状態となります。就労がコース全体の50%を超えてはならず、ESL/FSLなどの準備コースは該当しません。

オフキャンパス就労(Off-Campus Work)

有効な学生ビザを持ち、政府認定校(Designated Learning Institution:DLI)でフルタイムコースを履修する学生は、オフキャンパス就労が認められています。コースは、6ヶ月以上で、学位、ディプロマ、サーティフィケートを取得するプログラムである必要があります。

また、カナダで働くためには、Social Insurance Number(SIN)をService Canadaから取得します。SINの申請には、下記のようなオフキャンパス就労を認める旨の条件が印字されている有効な学生ビザが必要です。

  • May work 20 hrs. per week off-campus, or full-time during regular breaks, if meeting criteria outlined in section 186(v) of IRPR
  • May accept employment on or off-campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria

ESL/FSLなどの準備コースは該当しません

情報提供 : HSM Service Ltd.

カナダ政府公認移民コンサルタント他、カナダ人/アメリカ人弁護士が在籍し、幅広く北米のリーガルサポートに対応。 カナダ就労ビザ/永住権申請各種(Express Entry/家族/投資/ビジネス/州ノミニー)、 アメリカEB3(Unskilled移民)& EB5(投資)、グローバル移住等において実績あり。

8525 Baxter Pl, Burnaby(Map

www.hsmnetwork.com

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