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BC州居住者、お隣のワシントン州(USA)で消費税免除 制度スタート 【2010/7/1~】

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BC州居住者、お隣のワシントン州(USA)で消費税免除 制度スタート 【2010/7/1~】

2010/6/27 更新

目次

2010年7月1日より、ついに BC 州でも HST(Harmonized Sales Tax)が実施される。

これは何かと言うと・・・・
BC 州では今まで GST(国の税金 5%) + PST(州の税金 7%) の 2つの税金が、物品・サービスに課税されていたが、その区別が無くなり、HST(12%) として合算されるというわけだ。ちなみに、トロントがある Ontario州でも同じく HST(13%) が実施される。


それに伴い、この両州(B.C.州、Ontario州)の居住者に対して、お隣 Washington(ワシントン)州(USA)において、消費税免除制度が適用されることになる。

これは要するに、「Washington州の居住者でない人は消費税を払わないで良いですよ!」という制度で、これにより、今まで課税されていた 7.5% - 9.5% の消費税が免除される事になる。

ただし、適用されるのは「個人的用途の物品」のみで、宿泊、食料、その他のサービスなどは例外となる。


また、カナダ国外で購入した物を、カナダに持ち込む場合、その期間・時間によって、免税額が異なるのは以前と同じで、個人的用途の物品の場合、24時間~48時間未満の場合は $50 以内48時間~7日未満は $400 以内7日以上は $750 以内と決まっていて、24時間以内の滞在については、免税の対象とならないため注意が必要!!


ちなみに、この制度を利用するには、買物時に その州の免許証、または、パスポート など、その州の居住者である証明を見せる必要があるが、日本人でもワーホリなど、長期滞在者であれば BC州の免許証などに簡単に切替える事ができるため、カナダ人と同様にこの制度を利用する事が出来てしまうのだ!!


おそらく 7月1日からは多くのカナダ人がアメリカにショッピングに行くだろう。そのため毎週末、国境での大渋滞が予想される・・・。この日以降、週末などに車でアメリカに行く場合は、前日の夜、または、超早朝に出発した方が良いかもしれない。

 

 

と、今回 BC州、Ontario州に対して書いたが、実は、今まで HSTを実施していた Newfoundland州New Brunswick州Nova Scotia州、そして、Alberta州など、最初から 物品税が無い州については、既にこの制度が適用されている。

更に、Washington州だけではなく、アメリカ国内の 6つの州 Alaska州、Colorado州、Oregon州、Montana州、Delaware州、New Hampshire州 においても、同じくこの制度を利用する事が出来る。

 

ただ実際問題、全ての店がきちんと理解し対応してくれるのかどうか心配だが・・・

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